バリアフリ-改修工事や一定の省エネ改修工事については、要件を満たすと金額が30万円を超えるものについては、住宅ロ-ン減税の対象となります。

 一般の「住宅ロ-ン等特別控除」の対象となるバリアフリ-改修工事や一定の省エネ改修工事については、例外として、工事費用やロ-ン等の償還期間が短かいものでも、一定の条件をクリア-すればロ-ン減税の対象となります。
(例)
ロ-ン等の償還期間が5年以上であること。
工事費用が30万円を超える工事であること。
 言わば、「ミニ住宅ロ-ン減税」の様なものですが、ただし適用期間も5年で最高控除の合計も60万円と一般のものよりは減税効果も少ないです。
詳しくは、国税庁のホ-ムペ-ジか税務署へお問い合わせ下さい。