基本的には、譲渡利益(収入から必要経費を引いた金額)が3,000万円までなら一定の要件のもとに税金はかかりませんが、この3,000万円の特例を受けるためには必ず所得税の確定申告が必要です。

 つまり、この3,000万円の特別控除を差し引いた結果、譲渡所得の金額が無くなる場合であっても、一定の書類を添えて所得税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
 また譲渡利益が3,000万円を超えるような場合であっても、10年を越えて所有していた居住用の財産(土地・建物等)であれば普通のものより税率(税金)は低くなっています。・・・6,000万円までなら10%(国税)。
 ちなみに一般の長期譲渡は15%(国税)、短期譲渡(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を越えていなかった場合)は、30%(国税)の所得税がかかります。
 いずれにしても今年の所得税の申告期限は3月16日(月)ですのでお忘れのないようにして下さい。
 なお、手元に申告書類や届出書等の用紙が無い場合には、国税庁のホ-ムペイジをご利用下さい。