横山会計事務所からのお知らせ

1、税金を納め足りなかった場合
 この場合は、なるべく早めに修正申告をして、その不足していた税金を納付して下さい。ただ、その不足していた税金に対しては、延滞税(延滞金)がかかります。
 なお、修正申告をしないで放っておくと、税務署より「更正」という処分を受けることになり、延滞税のほかに過小申告加算税という罰則の税金が課せられます。

2、反対に税金を納め過ぎたときは?
 この場合には「更正の請求」という手続きをして、納め過ぎた税金を返してもらうことになりますが、この更正の請求ができるのは、原則として本来の申告期限から1年以内と期限が限られていますので気をつけて下さい。

横山会計事務所概要

横山 実 「に」が好きです。他人に優しく、自分に安しく、普通に、あるがままに

所長 横山 実


あづみ野 横山会計事務所
〒399-8211
安曇野市堀金烏川5123-6
TEL.0263-72-6969
FAX.0263-72-7665
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