1、税金を納め足りなかった場合
 この場合は、なるべく早めに修正申告をして、その不足していた税金を納付して下さい。ただ、その不足していた税金に対しては、延滞税(延滞金)がかかります。
 なお、修正申告をしないで放っておくと、税務署より「更正」という処分を受けることになり、延滞税のほかに過小申告加算税という罰則の税金が課せられます。

2、反対に税金を納め過ぎたときは?
 この場合には「更正の請求」という手続きをして、納め過ぎた税金を返してもらうことになりますが、この更正の請求ができるのは、原則として本来の申告期限から1年以内と期限が限られていますので気をつけて下さい。